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「巨悪に立ち向かう特捜部」という巨悪④    ~日本で唯一の三浦瑠麗擁護~

検察

※写真はイメージです

すみません。
遅筆なもので、三浦清志氏の逮捕までにブログが間に合いませんでした。
あまり意味のないものとなってしまいましたが、下記に紹介させていただきます。

 

先に三浦清志氏の逮捕について所感を記載しておきます。

 

三浦清志氏の逮捕

3月7日に「トライベイキャピタル」代表取締役の三浦清志氏が、4億2000万円を横領したとして業務上横領の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。
容疑は別の会社名義で預かっていた4億2000万円を、自社の債務を弁済する目的などで横領したと言われていますが、前回の記事でも書いたとおり、メタキャピタルがトライベイキャピタルの子会社「STC3」に出資した10億円について、親会社の資金繰りが厳しかったので、債務弁済で活用してしまったのでしょうか。
ただ、それは出資金であれば、契約上、どうなっているのかが分かりませんが、通常、預かっていたものとは言えないし、一時的に資金を会社間で受け渡すことはあるので、帳簿上の記載漏れがあったのかもしれませんが、横領と言えるのでしょうか。
横領というと、よくあるケースは経理担当者が会社のお金を自分の口座に振り込んでギャンブルやキャバクラ代に使った等ですが、それとは似ても似つかない行為であり、いつもどおり、特捜部はよく分からない容疑で逮捕しているように思えます。

 

~以前の記事~

 

詐欺罪

東京地検特捜部はトライベイキャピタルと三浦清志氏の自宅を家宅捜索しましたが、詐欺罪での立件を視野に入れて調査を行っているようです。
今回のトラブルが詐欺罪に該当するのか、構成要件を確認してみましょう。

 

詐欺罪の構成要件は下記のとおりになります。

 

■詐欺罪の構成要件

①人を欺く意思をもった上での行為によって
②相手が錯誤に陥り
③財産的処分行為をすること
④財物の交付または財産上の移転があること

 

法律上の「詐欺罪」は、あくまでも投資を受ける時点で「欺く意思」があったことが構成要件となりますので、故意が無ければ成立しない犯罪となります。
「欺く意思があった」ということの証明(内面意思の立証)をできなければ詐欺罪として処罰することができません。
「嘘を付いた」や「約束を守らなかった」ということが「詐欺罪」になることはありません。

 

たしかに、太陽光事業の実務能力のなかったトライベイキャピタルには問題があると思いますが、能力がなかっただけなので、詐欺罪にはあたらないと思われます。
実際、トライベイキャピタルとA社との訴訟記録では、「近隣住民の同意、及び行政からの許可の取得を行うことができなかったのは、(トライベイキャピタルの)能力不足にほかなりません」という指摘もされています。
実務能力がないことを見抜けず、投資を失敗したのは、投資会社の責任となります。

 

また、トライベイキャピタルは、メタキャピタルに対して、近隣住民の同意が取れない可能性が高いという重要事実をひた隠し、出資を依頼したのではないかとも疑われていますが、前述のとおり、清志氏としては、A社から住民の反対はないと聞いていたこともあり、あくまで新任の自治会の役員が反対しているだけだと判断し、しっかり説明すれば同意は得れると見込んでいたように思われますので、嘘を付いていたとは思われません。
そもそも近隣住民の同意が取れるのか、取れないのかは定量的に判断できませんので、
定性的なものに関して嘘を付いたと言われるのは、意味のない議論のように思われます。

 

ちなみに、検察はこうした詐欺罪での立件が難しいことが分かっているのか、業務上横領での立件も検討しているようです。
業務上横領を視野に入れているのは、メタキャピタルが新規事業に利用するものとしてトライベイキャピタルに投資したお金を、“会社のお金は自分のお金”として清志氏が私的に利用(クルーザーや飲食の代金に利用)したのだという指摘だと思われます。
帳簿は税理士もチェックしていますので、そんなに浅はかなことをするのかと疑問に思いますが、家宅捜索で押収したと思われる帳簿を見ればすぐに分かることなので、今後の捜査の進展を確認したいと思います。

 

また、メディアでは家宅捜索を受けただけで、現段階で逮捕・起訴などの動きもないにもかかわらず、詐欺を犯したように報道していますが、詐欺罪の構成要件を満たす状況証拠もないのに断定的に報道するのは問題があるかと思います。
また、さらには、関係のない妻の三浦瑠麗氏を批判するのはお門違いかと思います。

 

とは言え、検察はかなりの高い確率で、詐欺罪もしくは業務上横領罪で清志氏を逮捕・起訴すると考えられます。
トライベイキャピタルは正社員がほとんどおらず、パートやアルバイトが従業員の大半だったため、清志氏をかばう気持ちがない人が多く、検察の脅しに負けずに真実を貫くことは難しく、詐欺罪は内面意思の立証という非常に曖昧なものが根拠になりますので、検察が偽証を得ることは容易と思われます。
これまでブログで述べてきたとおり、検察は関係者を脅して偽証を得ることで、それを水戸黄門の印籠のごとく振りかざして、罪なき人を逮捕してきましたので、今回も同様になると思われます。